別
表
第
1
(い)
欄 |
(1)項 |
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
(2)項 |
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの |
(2)項の用途に
類するもの |
児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設 |
(3)項 |
学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの |
(3)項の用途に
類するもの |
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
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(4)項 |
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
(4)項の用途に類するもの |
公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 |
(5)項 |
倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの |
(6)項 |
自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
(6)項の用途に類するもの |
映画スタジオ又はテレビスタジオ |