指定確認検査機関
会社案内
所在地
様式ダウンロード
様式ダウンロード
様式ダウンロード
様式ダウンロード
手数料一覧
手数料一覧
手数料一覧
Top
株式会社ガイア
様式ダウンロード
様式ダウンロード
確認検査手数料

令和4年4月1日より適用

   
手数料<PDF>

手数料規則<PDF>

手数料算定凡例
=申請部分を示す ※それぞれの棟又は、フロアーごとの手数料を合計した金額となります。

●新築(住宅等以外)
A+B+C=合計手数料
▲増築
1/2 (A+B+C)+D=合計手数料
◎用途変更・大規模修繕.模様替等
1/2(A+C)+B=合計手数料

※ごみ収集所・プロパン庫・駐車場・駐輪所等は下記による

●新築(住宅等)
A+B +C=合計床面積の手数料
▲増築
1/2(A+C)+(B+D)=合計手数料
◎用途変更・大規模修繕・模様替等
1/2(AFL+CFL)+BFL=合計手数料

※住宅等とは一戸建て住宅、長屋住宅、共同住宅

※住宅等以外とは事務所、工場など



参考条文
建築基準法第6条第1項
(1)号 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100uを超えるもの



1
(い)
(1)項  劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの
(2)項  病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの
(2)項の用途に
類するもの
児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設
(3)項  学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの
(3)項の用途に
類するもの  
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
(4)項  百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの
(4)項の用途に類するもの 公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗
(5)項  倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの
(6)項  自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの
(6)項の用途に類するもの 映画スタジオ又はテレビスタジオ
(2)号 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500u、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの
(3)号 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200uを超えるもの
(4)号 前3号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

建築基準法第6条の3第1項
(1)号 第68条の10第1項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)に適合する建築材料を用いる建築物
(2)号 認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物
(3)号 第6条第1項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの


ページトップへ戻る↑

連絡先